メガフィット24利用規程 実籾店

本規程は、メガフィット24が運営管理する施設の利用に関する基本的事項を定めるものです。

第1条 (運営管理)

本施設の運営管理はメガフィット24があたります。

尚、本施設にはスタッフおよびトレーナーは常駐しておりません。

第2条 (目的)

本施設はスポ-ツを通じて、会員の心と体両面の健康を維持・増進させると共に、会員相互のコミュニケ-ションを深め、併せてスポ-ツ文化の普及に寄与することを目的とします。

第3条 (会員及び利用者)

メガフィット24が本施設の利用を承認した方を会員といいます。

尚、会員種類の廃止、利用条件の変更については事前に告知するものとします。

会員ならびに本施設を利用チケット、招待券、優待券等により利用する個人及び体験者、会員の同伴又は紹介その他により会員以外で会社が本施設の利用を認めた個人を総称して、利用者と称します。

第4条 (入会資格)

本施設の会員は次の各項の全部に適合する方に限ります。

・本施設の目的と主旨に賛同し、本規程、細則その他会社の定める規則等を守れる方

・健康状態に異常がなく、医師から運動を禁止されていない方

暴力団、暴力団関係企業に属する者もしくは関係者又はこれらに準ずる反社会的勢力ではない方

・刺青(ファッションタトゥーを含む)をされていない方

・心臓病、高血圧症、伝染性皮膚病、伝染病、精神病及びこれに類する疾患のない方

・各施設ごとに定められた年齢以上の方および年齢に満たない方で会社が特に審査のうえ適切と認めた方

20才未満の場合、入会に際し保護者の方の同意を所定の書類にて得た方。この場合、保護者は本規程、細則その他会社の定める規則等に基づく責任を本人と連帯して負うものとします。

・過去に除名となっていない方、過去に会員として在籍して会費・諸料金を滞納していない方

・その他会社が入会に適さないと判断した以外の方

第5条 (入会手続き)

本施設の利用を希望される方は、所定の申込方法で所要事項を申請し、所定の資料を提出して入会申込手続きを行い、メガフィットが定める入会金、及び最初の2か月分の会費、事務手数料を納入していただきます。

会員の資格は、前号に定める事項の全部を完了したときに発生します。

第6条 (入会金及び事務手数料等)

入会金はメガフィット24が別途定める金額とします。一旦支払われた入会金は理由の如何にかかわらず返金いたしません。但し、入会申込に際し行う会員資格審査のうえお断りした場合は、返金いたします。

会員は、入会時、再入会時、入会施設の移籍時、その他の手続において、メガフィット24が別に定める各種の事務手数料等の諸料金を支払うものとします。

第7条 (会費)

会費はメガフィット24が別に定める額とし、会員はメガフィットが定める方式により会費をお支払いいただきます。 会費は翌月分を前月末日にお支払い頂きます。

尚、会員制クラブですのでご利用のない月も会費のお支払いは必要となります。

第8条 (会費の返金)

半年・年一括払いにて会費を納入済みの会員種類においては、会費有効期限内に退会を申し出られた場合、第18条に従って所定の退会手続きの上、退会される月までの会費を月払いに換算し、お支払済み会費との差額を返金いたします。尚、半年・年一括払い以外の納入済み会費は理由の如何にかかわらず返金いたしません。

但し、入会申込に際し行う会員資格審査のうえお断りした場合は、返金いたします。

第9条 (利用資格)

次の各項に該当する方は本施設を利用できません。

・飲酒・体調不良等により、正常に本施設を利用することができないとメガフィット24が判断した方

・刃物等危険物をお持ちの方

・会費、事務手数料等の滞納がある方

・会社又は他の利用者との紛争が解決していない等、本施設を利用することが適当でないと会社が判断した方

・第4条の各号を満たすことができない方

第10条 (更新)

期間の定めのある会員が、期間満了月の10日(10日が休館日の場合は前営業日)までに文書による退会の届出がない場合は、同一条件にて自動更新とさせていただきます。尚、その際会社が定める更新料を納入しいただきます。

第11条 (利用料)

利用者は本施設を利用する場合、メガフィット24が別に定める利用料を支払うものとします。

第12条 (施設利用)

・会員はその種類に応じ本施設を利用できます。利用範囲については細則等に定めます。

・会社は本施設の一部を予約制とし、利用時間を制限することができます。

・会社は施設利用の円滑化を図るため施設の利用時間・利用回数・利用人数を制限することができます。

・会社は下記の事由により施設の利用を制限することができます。

(1)施設の改修、点検を行うとき

(2)会社の主催する特別行事を開催するとき

20条に定める休業日においては、施設の利用はできません。

第13条 (会員資格の譲渡及び名義変更)

会員の資格は、会社が承認した場合を除き、他に譲渡及び名義変更はできません。又、担保差入等の処分もできません。

第14条 (会員資格の喪失)

会員が次の各項のいずれかに該当した場合には、その資格を失います。

・退会したとき

・死亡したとき

・法人会員が解散又は破産・民事再生・会社更生の申し立てを行ったとき又はされたとき

・第4条記載の会員資格に適合しなくなったとき

・第16条により除名されたとき

尚、会員資格の喪失時期は退会以外については会員が該当したその時、退会については第17条に記載する退会時期となります。

第15条 (禁止事項)

利用者は、本施設の利用に際して、以下の各項に該当する行為をしてはならないものとします。 利用者が当該行為を行った場合、会社は利用者に対し、当該行為の中止、本施設の利用中止、本施設からの退去を求めることができます。

・他の利用者や本施設のスタッフを殴打したり、身体を押したり、掴んだりする等の暴力行為

・窃盗、痴漢、のぞき、露出、唾を吐く等、法令や公序良俗に反する行為

・本施設の器具・備品等の損壊並びに備品等を持ち出す行為

・本施設への落書き、指定場所以外での排泄等により本施設を汚損する行為

・刃物など危険物を本施設内へ持ち込む行為

・物品販売や営業行為、ビラの配布、金銭の貸借、勧誘行為、署名活動、政治活動、宗教活動

・酒気を帯びて本施設へ入館、利用する行為

・会社の許可なく本施設の設備、備品や特定のスペースを独占する行為

・他の利用者や本施設のスタッフを誹謗、中傷する言動

大声、奇声を発したり、他の利用者や本施設のスタッフの行く手を塞ぐ等の威嚇行為や迷惑行為

・物を投げる、壊す、叩くなど、他の利用者や本施設のスタッフが恐怖を感じる危険な行為

・他の利用者や本施設のスタッフを待ち伏せしたり、後をつけたり、みだりに話しかけたり、個人的交友を強要する等の行為

・正当な理由なく、面談、電話、その他の方法で本施設のスタッフを拘束する等本施設のスタッフの業務を妨げる行為

・施設内での喫煙(電子タバコを含む)

・許可なく本施設内の撮影をすること

・動物を本施設内に持ち込むこと(盲導犬・介助犬等会社が認めた場合を除く)

・本施設近隣への路上駐車

・深夜に本施設前路上で騒ぐなどの近隣への迷惑行為

第16条 (除名)

会員が次の各項のいずれかに該当する場合には、会社は当該会員を除名することができます。

但し、各号に該当する具体的事情によっては、会社は当該会員に是正を求めることができるものとし、会社は是正の状況等を考慮の上、当該会員を除名するか否かの判断を行うものとします。

・入会にあたり提出する書類に虚偽の申告をしたとき

会費その他諸支払いを滞納し、支払いの督促に応じないとき

・入会後に資格条件に適合しない事由が判明したとき

・他の会員との協調を欠き、その他設備の管理運営の秩序を乱したとき

・その他、会員としての品位を損なうと認められる行為があったとき

・本施設又は、会社の名誉又は信用が傷つけられたとき

・施設利用に際して不当且つ不合理な要求をなすなどして会社・従業員を著しく困惑させたとき

・第15条のいずれかの号に該当する行為があったとき又は本規程、細則その他会社の定める規則等に違反したとき

・上記の理由により除名されたとき、会員は損害賠償の請求を行うことはできません。尚、会費の返金に関しては、第8条を準用します。

第17条 (退会・種別変更)

会員が退会する場合には、退会希望月の10日(10日が休館日の場合はその前営業日)までに所定の手続きを経て、退会希望月の末日に退会できるものとします。尚、退会希望月の10日(10日が休館日の場合はその前営業日)までに所定の手続きを完了していない場合は希望月の翌月末日の退会となります。

滞納の会費等がある場合は完納いただきます。会員は退会後も滞納の会費等がある場合には、お支払いの義務を負うものとします。

種別変更をする場合も同様に変更希望月の前月10日までに所定の手続きを経て、翌月から変更できるものとします。変更希望月の前月10日までに所定の手続きを完了していない場合は変更希望月の翌月からの変更となります。

第18条 (運営管理)

本施設は次の各項に基づき、運営管理を行います。

・本施設の運営管理は会社の責任において行います。

会社は本施設での利用者に提供するサービスを会社の判断で業務委託先に委託することができるものとします。

・会員は本施設の運営管理について意見を述べることができます。

・会員は、本施設の秩序の維持及び個別事情に応じた配慮から会員個々人の要望にお応えできない場合があることを了解するものとします。

・会員並びに会社は、利用者が本施設を快適に利用できるよう相互に尊重しあい、利用者は他の利用者も快適に本施設を利用できるようお互いに配慮するものとします。

・会社は施設の利用等、運営管理に関する規則を定め、かつこれを必要に応じ変更することができます。

第19条 (諸規則の遵守)

利用者は本施設の利用に際し、所定の手続きを行うとともに、本規程、細則その他会社の定める規則等に従うものとします。

第20条 (休業日)

毎月各施設の定める日、年末年始、夏季休業、設備点検・修理、施設の改装、並びに会社が別途定める日を休業日とします。

第21条 (営業時間)

各施設の定める営業時間とします。

第22条 (会社の免責)

利用者は本施設内において、自己及び自己の所有物を自らの責任において管理するものとし、会社は本施設内で発生した盗難・傷害その他の事故について会社の責めに帰すべき事由がある場合を除き、一切の賠償責任を負わないものとします。

また、利用者相互の行為によって怪我、事故等が生じたときは、当該利用者が各自の責任と費用においてこれを解決するものとします。

第23条 (利用者の責任)

利用者が本施設の利用に関して、会社、他の利用者、第三者に損害を与えたときは、その賠償をしていただきます。又、会員が同伴もしくは紹介して本施設を利用される方については、同伴もしくは紹介した会員が当該利用者と連帯して責任を負うものとします。

第24条 (諸料金の変更)

会社は、入会金・会費・利用料等を、社会・経済情勢の変動を勘案して改定することができます。会社は入会金・会費・利用料等を改定する場合には、改定月の1ヵ月前までに会員に告知します。

 

第25条 (変更届)

会員は、氏名・住所・連絡先など入会申込書の記載事項に変更があった場合には速やかに会社に変更届を提出するものとします。又会社の会員に対する緊急連絡等は届出住所・連絡先宛にすれば足りるものとします。

第26条 (閉鎖又は利用制限)

会社は次の各項により本施設の営業が不可能または著しく困難になった場合、本施設の全部又は一部を閉鎖し、又は本施設の利用を制限することができ、同時にすべての会員との契約を解除することができます。 あらかじめ予定されている事項については、本施設の全部を閉鎖する場合はその旨を3ヶ月前までに、その他の場合はその旨を1ヶ月前までに会員に対して告知します。この場合、会員は、その他名目の如何を問わず、損害賠償責任等の異議申し立てをすることができません。また、本施設の利用を制限する場合には、可能な範囲で他の施設を利用できる措置を講じます。

・法令が制定・改廃されたとき、又は行政指導を受けたとき

・天災・地変その他不可抗力の事態が発生したとき

・気象、災害、警報、注意報等により、安全に営業を行うことができないと会社が判断したとき

・著しい社会・経済情勢の変化があったとき

法令に基づく点検・改善及び必要な施設改修などがある場合

・会社が必要と認めたとき、その他やむをえない事由があるとき

尚、本条により本施設の利用を制限する場合において、以下の各項のいずれにも該当する場合には、会費有効期限に応じて日割りにて会費を返金します。

・本施設の全部の利用制限が10日を超えたとき

・近隣の他の施設を利用できる措置を講じられないとき

また、退店等により、本施設の全部を閉鎖する場合にも、同様に会費有効期限に応じて日割りにて会費を返金いたします。

第27条 (個人情報保護)

会社は、個人情報の取扱に関する個人情報保護ポリシーを策定し、遵守するとともに、利用者の個人情報をより安全、適切に取り扱います。個人情報保護ポリシーは本施設内に掲示します。

第28条 (拾得物)

利用者が本施設に忘れ物又は落し物(以下「拾得物」という)をされた場合、速やかにその旨を本施設に申し出るものとします。

会社は、会社が別に定める保管期間を経過した後に、拾得物を処分することができるものとします。

また、会社は、食料品、生花など腐敗等により衛生上の問題が生じると判断した場合、当該保管期間に係らず拾得物を処分することができるものとします。

拾得物を拾得された利用者は、本施設に当該拾得物を引き渡したことをもって、当該拾得物に関する一切の権利を放棄したものとみなします。

第29条 (細則等)

本規程に定めのない事項ならびに本施設の運営上必要な事項については、会社は別途細則、その他の規則、ルール等を定めます。

第30条 (規程等の改正)

会社は次の各項に基づき、規程等の改正を行います。

・会社は、必要に応じて本規程及び細則等を改正することができます。会員は本規程及び細則等の改正が当然にすべての会員にその効力を及ぼすことを、あらかじめ承認するものとします。

・会社は前項により規程等を改正するとき、改正の1ヶ月前までに会員に告知します。

第31条  (告知方法)

本規程における会員への告知方法は、本施設内への掲示とします。

第32条 (発効)

本規程は2019720日より発効とします。

2020126日改定。

202092日改定。